以下に該当する場合は、学生生活支援センターに必要書類を添付の上、状況に応じた「欠席届」を提出(メールに添付して提出も可)してください。
尚、以下に該当する場合でも、提出資料に不備がある場合や、期間外での提出であれば「欠席理由通知」は発行できませんので、留意してください。
また、学期末あるいは学年末に行われる試験およびその試験に代わるレポート提出日の欠席については教務課にも届け出て、追試験の手続きをとってください。(追試験については学修便覧「修業規則」及びUniversal Passport「追試験について」(前期:6月末頃・後期:12月上旬頃掲載)を参照のこと)
出席すべき日に数えられない欠席
忌引により欠席する場合
父母の場合は死亡日を含めて7日間、兄弟姉妹・祖父母の場合は、死亡日、通夜式、告別式の3日以内が忌引に該当します。
「欠席届(忌引)」と、日程が明記された葬儀(執行)証明書(死亡日を含む場合は死亡日が明記された公的書類)などを忌引終了後1週間を目途に学生生活支援センターに提出してください。
内容を確認の上、学生生活支援センターより「忌引通知」を発行しますので、担当教員に提出してください。
学校感染症※により欠席する場合
学校感染症(新型コロナウイルス感染症は※※を参照)により欠席した場合は、発症日から登校停止期間終了後3日以内に「欠席届(学校感染症)」と「学校感染症・登校許可証明書」※※※を学生生活支援センターに提出してください。
内容を確認の上、学生生活支援センターより「欠席理由通知」を発行しますので、各担当教員に提出してください。
※学校感染症とは、インフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、水痘、咽頭結膜炎、結核などを指します。
詳細は、「学校感染症・登校許可証明書」で確認してください。
※※「新型コロナウイルス感染症の5類移行への対応について」を確認の上、手順に沿って対応してください。提出期間はその他の学校感染症と同じです。
※※※「学校感染症・登校許可証明書」は医療機関に記入を依頼してください。インフルエンザに限り医療機関発行の診断書(加療期間の明記必須)を用いても構いません。「学校感染症・登校許可証明書」への記入を断られた場合は、加療期間(登校停止期間)が明記された診断書を提出してください。
資格(教育実習・精神保健福祉実習等)取得に関わる実習科目により欠席する場合
当該実習科目のための「欠席届(実習)」 を学生生活支援センターに提出してください。
内容を確認の上、学生生活支援センターより「欠席通知」を発行しますので、各担当教員に提出してください。
新入生対象New Student Day(旧:フレッシュマンキャンプ)により欠席する場合
各学部事務室から直接各担当教員に連絡します。
担当教員の判断にゆだねられる欠席
(自動的に欠席回数は差し引かれません)
2週間以上続けて欠席する場合
「欠席届(2週間以上)」 を学生生活支援センターに提出してください。理由が病気や通学が困難なケガの場合は、診断書(加療期間の明記必須)を必ず添付してください。
内容を確認の上、学生生活支援センターより「欠席通知」を発行しますので、各担当教員に提出してください。
クラブ・同好会(自治会承認)が公式試合及びクラブ主催行事により欠席する場合
体育部会所属クラブ・同好会が公式試合に出場する場合、また文化部会所属クラブ・同好会の主催行事(もしくはそれに準ずる行事)に参加する場合は、公式試合の要項やプログラム等の証憑書類を添付した「課外活動欠席届交付依頼書」を学生生活支援センターに提出してください。内容を確認の上、学生生活支援センターより「欠席通知」を発行しますので、各担当教員に提出してください。
学部・学科主催行事により欠席する場合
学部・学科教授会で承認された当該行事の場合、学部事務室から直接各担当教員に連絡します。