リサーチルームにおける機器貸出・利用に関する取決め
2024年4月12日 リサーチルーム運営委員会制定
第1条 国際学部及び文学部にて定めるリサーチルーム利用規程第6条におけるリサーチルームが管理する機器の貸出及び利用については、この取決めの定めるところによる。
第2条 本規定に定める機器の貸出を受けられるのは国際学部と文学部の学生(以下「学生」という。)及び、国際学部と文学部の教員(非常勤教員を含む)に限る。
第3条 貸出を受ける方法は、次のとおりとする。
(1) 学生
所定の用紙に、学生番号、氏名、携帯電話番号、貸出時刻、返却予定時刻を記入の上、学生証をインストラクターに預けて貸出を受ける。学生証はパソコン返却時までリサーチルームで預かる。
(2) 教員
所定の用紙に、氏名、貸出時刻、返却予定時刻を記入の上、貸し出しを受ける。
第4条 貸出利用は、貸出を受けてから原則として3時間以内に限る。
第5条 貸出利用はインストラクターの勤務時間帯に限る。貸出を受けた当日のインストラクター勤務終了30分前までに返却する。
第6条 貸出を受けた本人が責任をもってリサーチルームまで持参して返却する。学生が預けた学生証は機器返却時に返却する。
第7条 授業での利用に限って、貸出の予約をすることができる。予約ができるのは、利用予定日の1ヶ月前以降、1週間前までとする。一度に予約できるのは1件限りとする。予約を希望するものは、上記期間中にインストラクターに予約届けを提出する。予約は先着順とし、教員と学生に優先順位を設けない。
第8条 貸出機器の利用は神戸女学院キャンパスの屋内に限る。使用にあたっては、機器を置く場所(机など)の安定性や汚れに注意すること。次の場所での使用は厳禁とする。
(1) 神戸女学院キャンパスの外
(2) 屋外
(3) 食堂、学生ラウンジなど飲食が行われる場所
(4) 手洗い、炊事場など水を用いる場所
第9条 禁止事項は次のとおりとする。
(1) 機器周辺での飲食
(2) 機器周辺での消しゴム・ホッチキスの使用
(3) その他、機器に影響を及ぼす行為
(4) 又貸し
(5) ソフトのインストール
第10条 次の点に注意して利用する。
(1)紛失、盗難などが生じないよう本人が責任を持って管理する。
(2)ウィルス、ワームなどの感染には十分に注意する。
(3)パスワードなどの重要な個人情報を本体内のハードディスクに残さない。
第11条 ウィルスなどに感染したことが疑われる場合は、直ちに返却し、インストラクターに状況を説明する。
第12条 貸出を受けた機器が損傷した場合、直ちに返却し、インストラクターに状況を説明する。修理が必要な場合、その修理に要した実費(保険の適用を受けた場合は保険免責額、または、それを超えない範囲でリサーチルーム運営委員会が適当と決めた額)は、貸出を受けたものが負担する。
第13条 貸出を受けた機器が盗難の被害にあった場合は、直ちにインストラクターまで届ける。
また、インストラクターの指示により速やかに警察に盗難届を出し、盗難保険金の請求に必要な書類を提出する。盗難保険の適用を受けた場合、保険の免責額については貸出を受けたものが負担する。保険が非適用の場合、代替機の購入に要した費用の全額(または、それを超えない範囲でリサーチルーム運営委員会が適当と決めた額)は、貸出を受けたものが負担する。
第14条 この取決めの改廃は、リサーチルーム運営委員会が決定する。
1.この規程は、2024年4月12日から施行し、2024年4月1日から適用する。
2.2002年6月14日制定の「神戸女学院大学文学部リサーチルーム ノート・パソコン貸し出し規定」及び「神戸女学院大学文学部リサーチルーム貸出ノート・パソコン利用規定」は廃止する。