○神戸女学院大学研究所助成及び補助に関する規程
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2012年2月22日

理事会制定

第1章 出版助成

(目的)

第1条 神戸女学院大学研究所(以下「研究所」という。)の出版助成は、研究所員(以下「所員」という。)の研究成果物(書籍、CD、DVD等)の刊行の困難なものを助成することを目的とする。ただし、本学における専門領域外の出版は助成対象から除外する。

(助成の総額)

第2条 出版助成金は、年間総額450万円とする。

(助成の額及び交付方法)

第3条 出版助成金は、1件当たり、出版費として申請者が出版所に支払う金額の70%以内とし、150万円以内とする。

2 出版助成金は、申請者に直接支払うものとする。

(申請)

第4条 出版助成の交付を希望する所員は、前年度の12月15日までに所定の申請書を、当該年度の6月30日までに出版所の見積書及び完成原稿(書籍以外の場合は収録内容明細)を研究所長に提出しなければならない。なお、申請時に提出した完成原稿等は、出版物刊行確認後、申請者に返却する。

2 共著の場合は、原則として執筆者の三分の一以上は所員であることとし、執筆代表者は所員でなければならない。出版助成の申請は所員1名が代表して行うものとする。

3 申請手続き、出版契約の方法、証憑書類の提出等については、別に定める。

4 出版助成金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

(審査)

第5条 研究所委員会は、出版助成に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 出版助成の対象となる研究成果物等の選定

(2) 出版助成の件数及び金額

(出版時期)

第6条 出版助成を受けた所員は、当該年度の2月末日までに刊行のうえ出版所への支払いを完了しなければならない。

2 当該年度末までに予算を執行できない場合は、助成を取り消すことがある。

(印税及び売上金)

第7条 出版助成を受けて行う出版の初刷り分については、印税及び当該所員の保管する研究成果物の売上金が発生しないものとする。

2 前項に違反した場合は、助成金の返還を求める場合がある。

(義務)

第8条 出版助成の交付を受けた研究成果物には、神戸女学院大学研究所出版助成を受けている旨を明記しなければならない。

第2章 体育・芸術活動助成

(目的)

第9条 研究所の体育・芸術活動助成は、所員の研究成果の発表の困難なものを助成することを目的とする。

2 前項の発表の形式は、演奏会又は公演とする。ただし、CD等の発行のような出版に類する形式をとる場合は、本規程第1章の規定を適用する。

(助成の対象)

第9条の2 助成の対象は、所員が主体となって企画する演奏会又は公演とし、かつ、本学以外の助成金又は補助金が交付されないものに限る。

2 助成の対象となる演奏会又は公演は、当該年度の4月から1月末日までに開催されるものとする。

(助成の総額)

第10条 体育・芸術活動助成金は、年間総額100万円とする。

(助成の額及び交付方法)

第11条 体育・芸術活動助成金は、当該演奏会等の運営経費から入場券売上を差し引いた必要経費として申請者がマネージメント事務所等に支払う金額の70%以内とし、50万円以内とする。

2 体育・芸術活動助成金は、申請者に直接支払うものとする。

(申請)

第12条 体育・芸術活動助成の交付を希望する所員は、所定の申請書、当該演奏会又は公演を行うマネージメント事務所等が作成した見積書を前年度の3月20日までに研究所長に提出しなければならない。なお、助成の総額に達しない場合、6月30日を限度に助成の総額に達するまで上記書類を提出し申請することができる。

2 体育・芸術活動助成金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

(審査)

第13条 当該年度の4月の研究所委員会で助成対象事業を審査し決定する。なお、助成の総額に達しない場合は申請後直近に開催される研究所委員会で助成対象事業を審査し決定する。

2 研究所委員会は、体育・芸術活動助成に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 活動助成の対象となる演奏会及び公演等の選定

(2) 活動助成の件数及び金額

(実施報告)

第13条の2 助成対象事業終了後、1カ月以内に、申請者は、交付申請書、実施報告書、パンフレット又はプログラム等補助対象事業の内容を証明する証憑、マネージメント事務所等が作成した収支報告書及び申請者宛マネージメント事務所等からの必要経費の請求書を研究所長に提出しなければならない。

(出演料及び入場券売上金)

第14条 体育・芸術活動助成を受けて行う事業については、助成を受ける所員の出演料及び当該所員の持つ入場券の売上金は発生しないものとする。

2 前項に違反した場合は、助成金の返還を求める場合がある。

(義務)

第15条 体育・芸術活動助成金の交付が決定された場合、当該演奏会又は公演等の案内文(ポスター、チラシ等)に神戸女学院大学研究所体育・芸術活動助成を受ける旨を明記しなければならない。

第3章 研究助成

(目的)

第16条 研究所の研究助成は、所員が個人又は共同で行う特定の研究を助成することを目的とする。研究代表者および研究分担者は、所員だけで構成されるものとする。

(助成の総額)

第17条 研究助成金は、年間総額300万円とする。

(助成の額)

第17条の2 研究助成金は1件30万円以内とする。

(申請)

第18条 研究助成の交付を希望する所員は、所定の申請書を前年度の3月20日までに研究所長に提出する。

2 研究助成金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

3 申請者は、4月末日までに申請を取り下げることができる。

(審査)

第19条 研究助成金の交付決定は、当該年度の4月の研究所委員会における書類の審査による。ただし、申請の取下げがあった場合は、5月の研究所委員会で再度審査する。

2 研究所委員会は、研究助成に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 助成の対象となる研究の選定

(2) 助成の件数及び金額

(助成の対象)

第20条 研究助成金の対象となる物件は、次に掲げるものとする。ただし、旅費、謝金についてはそれぞれ交付決定額の40%までとする。

(1) 消耗品費・備品費

(2) 旅費

(3) 謝金

(4) その他研究に必要な経費

(執行)

第20条の2 研究助成金は、当該年度の4月から1月末日までに執行しなければならない。

(義務)

第21条 研究助成を受けた所員は、助成を受けた年度の2月10日までに収支決算報告書を、2月20日までに研究実績報告書を提出しなければならない。

2 申請者は、前項に定める報告書を期限までに提出しなければ、次年度の研究所の助成及び補助の交付を受けることができない。また報告書を提出するまでは、研究所の助成及び補助を申請することはできない。

3 研究助成を受けた全ての所員は、翌年度末までに研究助成金による研究の成果を本学論集、その他の学術雑誌、学術書、学会、講演等において公表しなければならない。公表に際して、研究費の一部として神戸女学院大学研究所研究助成の交付を受けた旨を明記しなければならない。

第4章 総合研究助成

(目的)

第22条 研究所の総合研究助成は、所員が共同にて行う特定のプロジェクト研究を助成することを目的とする。

(成員)

第23条 当該プロジェクトチームは、研究代表者1名と2名以上の研究分担者で構成される。ただし、他機関の研究者も成員として一部加わることができる。

2 所員は、同一年度の複数の総合研究の成員となることができる。

3 研究分担者として他の機関の研究者が成員として加わる場合は、学長と当該機関の長が所定の様式を用いて共同研究契約を締結しなければならない。

(助成の総額)

第24条 総合研究助成金は、年間総額750万円とする。

(助成の額)

第24条の2 総合研究助成金は、1件150万円以内とする。

(申請)

第25条 総合研究助成の交付を希望する研究代表者は、所定の申請書を前年度の3月20日までに研究所長に提出する。

2 研究代表者は、所員に限る。研究代表者として総合研究助成金を申請することができるのは、同一所員につき同一年度に1回とする。

3 研究代表者は、4月末日までに申請を取り下げることができる。

(審査)

第26条 総合研究助成金の交付決定は、当該年度の4月の研究所委員会における書類の審査による。ただし、申請の取下げがあった場合は、5月の研究所委員会で再度審査する。

2 研究所委員会は、総合研究助成に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 助成の対象となる研究の選定

(2) 助成の件数及び金額

(助成の対象)

第27条 総合研究助成金の対象となる物件は、次に掲げるものとする。ただし、旅費、謝金についてはそれぞれ交付決定額の40%までとする。

(1) 消耗品費・備品費

(2) 旅費

(3) 謝金

(4) その他研究に必要な経費

(執行)

第27条の2 研究助成金は、当該年度の4月から1月末日までに執行しなければならない。

(義務)

第28条 研究代表者は、助成を受けた年度の2月10日までに収支決算報告書を、2月20日までに研究実績報告書を提出しなければならない。

2 研究代表者は、前項に定める報告書を期限までに提出しなければ、次年度の研究所の助成及び補助の交付を受けることができない。また報告書を提出するまでは、研究所の助成及び補助を申請することはできない。

3 総合研究助成を受けた全ての成員は、翌年度末までに研究助成金による研究の成果を本学論集、その他の学術雑誌、学術書、学会、講演、研究成果報告会等において公表しなければならない。公表に際して、研究費の一部として神戸女学院大学研究所総合研究助成の交付を受けた旨を明記しなければならない。

第5章 研究補助

(目的)

第29条 研究所の研究補助は、所員の個人の研究活動を補助することを目的とする。

(補助の総額)

第30条 研究補助金は、年間総額40万円とする。

(補助の額)

第30条の2 研究補助は1件10万円以内とする。

(申請)

第31条 研究補助の交付を希望する所員は、所定の申請書を前年度の3月20日までに研究所長に提出するものとする。なお、補助の総額に達しない場合は、9月30日を限度に補助の総額に達するまで上記書類を提出し申請することができる。

2 研究補助金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

(審査)

第31条の2 補助金の交付決定は、当該年度の4月の研究所委員会における書類の審査による。ただし、補助の総額に達しない場合は、申請後直近に開催される研究所委員会における書類の審査による。

2 研究所委員会は、研究補助に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 補助の対象となる研究の選定

(2) 補助の件数及び金額

(補助の対象)

第32条 研究補助金の対象となる物件は、次に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 旅費

(3) 謝金

(4) その他研究に必要な経費

(執行)

第32条の2 研究助成金は、当該年度の4月から1月末日までに執行しなければならない。

(義務)

第32条の3 研究補助を受けた所員は、助成を受けた年度の2月10日までに収支決算報告書を、2月20日までに研究実績報告書を提出しなければならない。

2 申請者は、前項に定める報告書を期限までに提出しなければ、次年度の研究所の助成及び補助の交付を受けることができない。また報告書を提出するまでは、研究所の助成及び補助を申請することはできない。

3 研究補助をうけた所員は、翌年度末までに研究成果物(著書、論文、学会発表要旨、講演要旨、演奏会プログラム、公演プログラム、CD等)を研究所長に提出しなければならない。上記研究成果物には神戸女学院大学研究所研究補助の交付を受けた旨を明記しなければならない。

第6章 地域貢献・活性化のための補助

(目的)

第33条 研究所の地域貢献・活性化のための補助は、所員が個人あるいは共同で行う特定の地域貢献や地域活性化に関係した研究を補助することを目的とする。

2 研究代表者および研究分担者は、所員のみで構成されるものとする。

(補助の総額)

第34条 地域貢献・活性化のための補助金は、年間総額80万円とする。

(補助の額)

第34条の2 地域貢献・活性化のための補助金は、1件20万円以内とする。

(申請)

第35条 補助金の交付を希望する場合は、研究代表者が所定の申請書を前年度の3月20日までに研究所長に提出するものとする。なお、補助の総額に達しない場合は、9月30日を限度に補助の総額に達するまで上記書類を提出し申請することができる。

2 地域貢献・活性化のための補助金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

(審査)

第35条の2 補助金の交付決定は、当該年度の4月の研究所委員会における書類の審査による。ただし、補助の総額に達しない場合は、申請後直近に開催される研究所委員会における書類の審査による。

2 研究所委員会は、地域貢献・活性化のための補助に関し、次の事項を審査し決定する。

(1) 補助の対象となる研究の選定

(2) 補助の件数及び金額

(補助の対象)

第36条 補助金の対象となる物件は次に掲げるものとする。ただし、旅費、謝金についてはそれぞれ交付決定額の40%までとする。

(1) 消耗品費・備品費

(2) 旅費

(3) 謝金

(4) その研究に必要な経費

(執行)

第36条の2 研究助成金は、当該年度の4月から1月末日までに執行しなければならない。

(義務)

第36条の3 地域貢献・活性化のための補助を受けた所員は、助成を受けた年度の2月10日までに収支決算報告書を、2月20日までに研究実績報告書を提出しなければならない。

2 申請者は、前項に定める報告書を期限までに提出しなければ、次年度の研究所の助成及び補助の交付を受けることができない。また報告書を提出するまでは、研究所の助成及び補助を申請することはできない。

3 地域貢献・活性化のための補助を受けた所員は、翌年度末までに研究成果物(著書、論文、学会発表要旨、講演要旨、演奏会プログラム、公演プログラム、CD等)を研究所長に提出しなければならない。上記研究成果物には神戸女学院大学研究所地域貢献・活性化のための補助の交付を受けた旨を明記しなければならない。

第7章 削除

第37条から第41条まで 削除

第8章 専門研究会補助

(目的)

第42条 研究所の専門研究会補助は、本学で行われる学外専門家による研究発表を通じて所員の専門分野での研究交流を促進することを目的とする。

2 専門研究会に参加できるものは、原則として所員にかぎる。

(補助の件数)

第43条 専門研究会補助金は、年間15件以内とする。

2 専門研究会は、当該年度の4月から1月末日までに開催しなければならない。

(補助の額)

第44条 専門研究会補助金は、1件あたり講師謝礼5万円(税引後)とする。

(申請)

第45条 専門研究会補助の申請は、前年度の3月20日から当該年度の12月20日まで受け付ける。専門研究会補助を申請する所員は、原則として開催の1ヶ月前までに、所定の申請書を研究所長に提出するものとする。

2 専門研究会実施後、申請者はすみやかに所定の実施報告書、案内文(チラシ、メール等)、出席者名簿を研究所長に提出する。

3 案内文(チラシ、メール等)には、神戸女学院大学研究所専門研究会補助を受けている旨を明記しなければならない。

(審査)

第45条の2 補助金の交付決定は、当該年度の4月の研究所委員会における書類の審査による。ただし、補助の総額に達しない場合は、申請後直近に開催される研究所委員会における書類の審査による。

第9章 専門部会研究発表会補助

(目的)

第46条 研究所の専門部会研究発表会補助は、専門部会の研究発表を促進することを目的とする。

2 専門部会研究発表会は、神戸女学院大学研究所規程第7条第2項第2号に定める各学科等の単位で開催する。

3 専門部会研究発表会の運営は各学科等で行う。

4 専門部会研究発表会に参加できるものは、原則として所員にかぎる。他学科等の所員も参加できる。

(補助の件数)

第47条 専門部会研究発表会補助は、各学科等あたり前期1回後期1回、年間開催回数14回以内とする。

2 開催時期は、4月から1月末日までとする。

(補助の額)

第47条の2 専門部会研究発表会補助は、1件2万5千円以内とし、研究発表者謝礼に充当する。

2 研究発表者謝礼は1万円(税引前)とする。

3 演奏等所員以外の発表者を必要とする場合、所員以外の研究発表者謝礼は1万円(税引後)以内とする。

(申請)

第48条 専門部会研究発表会の開催を希望する場合、前期は5月末日までに、後期は10月末日までに、各学科等の長が「専門部会研究発表会申請書」を研究所長に提出する。

2 専門部会研究発表会終了後、各学科等の長はすみやかに所定の実施報告書、案内文(チラシ、メール等)、出席者名簿を研究所長に提出する。

3 案内文(チラシ、メール等)には、神戸女学院大学研究所専門部会研究発表会補助を受けている旨を明記しなければならない。

第10章 国際学会出張補助

(目的)

第49条 研究所の国際学会出張補助は、所員の国際学会出張を補助することを目的とする。

(対象及び義務)

第50条 国際学会出張補助の対象者は、当該年度の4月から3月末日までに海外で行われる公的な国際学会等の司会、座長、審査員、及び研究発表者とする。

2 司会、座長、審査員は、所定の様式を提出することとする。

3 研究発表者は発表資料(レジュメ、パワーポイント等)に、出張費の一部として神戸女学院大学研究所国際学会出張補助を受けた旨を明記しなければならない。

(補助の総額および件数)

第51条 国際学会出張補助金は、年間総額160万円とし、年間8件以内とする。なお、8件の補助金交付が終了した段階で、交付金の総額が補助の総額に達していなければ、8件を超えて補助することができる。

(補助の額)

第51条の2 国際学会出張補助金は、1件あたり20万円以内とする。

(申請)

第52条 国際学会出張補助金の交付を希望する所員は、所定の申請書、旅行計画書、公的な招待状を研究所長に提出しなければならない。

2 申請受付期間は、前年度の3月20日から当該年度の1月末日までとする。

3 国際学会出張補助の申請は、申請日が早いものが優先権をもつ。

4 年間総数を上回った場合は、候補として申請を受け付ける。

5 複数年度にまたがって出張する場合には、どちらか一方の年度内にかかる出張費についてのみ申請できるものとする。

(審査)

第52条の2 国際学会出張補助の決定は当該年度の4月から2月までに開催される研究所委員会における書類の審査による。

2 研究所の国際学会出張補助は、所員が出張の承認を得られない場合は支給されない。

(実施報告)

第52条の3 申請者は出張後すみやかに所定の交付申請書、学外活動旅費申請書、航空運賃の領収書及び経路明細、食費を除く宿泊料が明記された領収書、旅程表、出張報告書、及び申請者が司会、座長、審査員、又は研究発表をした事実を証明する証憑(学会プログラム等)を研究所長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第52条の4 国際学会出張補助の交付金額の決定は、研究所委員会における書類の審査による。

2 申請に不備があった場合、交付を認めない場合がある。

(回数)

第53条 国際学会出張補助金は、同一所員につき同一年度に1回とする。

第11章 雑則

(制限)

第54条 同一所員は同一年度中に次の助成を併せて受けることはできない。

(1) 出版助成と体育・芸術活動助成

(2) 出版助成と研究助成

(3) 体育・芸術活動助成と研究助成

(4) 体育・芸術活動助成と研究補助

(5) 研究助成と研究補助

(6) 研究補助と地域貢献・活性化のための補助

2 同一の企画に対して、同一年度中に研究所の複数の助成・補助制度を組み合わせて使用することはできない。

3 同一の企画に対して、同一年度中に研究所以外の学内外の経費を組み合わせて使用することはできない。ただし、次の場合を除く。

(1) 研究所の出版助成と各学科の出版助成を組み合わせて使用する場合

(2) 国際学会出張補助を使用した出張の総額が20万円を超え、他の経費で不足額を補う場合

(3) 総合研究助成で他の機関と共同研究契約を締結し、他の機関が分担する研究内容について当該機関が経費を負担する場合

(処分)

第55条 服務規程、研究倫理に鑑みて不適切な助成金、補助金の使用があった場合は、以下の措置を執る場合がある。

(1) 神戸女学院教職員就業規則による懲戒

(2) 当該助成金、補助金の全額返還

(3) 次年度以降の3年間、助成金、補助金の申請不可

(4) 所員の資格剥奪

(改廃)

第56条 この規程の改廃は、研究所委員会、研究所総会、学務委員会、教授会及び学院常務委員会の議を経て理事会が行う。

附 則

1 この規程は、2012年4月1日から施行する。

2 神戸女学院大学研究助成及び補助に関する規程(1976年7月9日研究所総会改正)は、廃止する。

3 国際学会出張補助規程(1976年6月25日研究所制定)は、廃止する。

附 則

この規程は、2015年4月1日から施行する。(2015年3月25日改正)

附 則

この規程は、2019年7月5日から施行する。(2019年7月24日改正)

附 則

この規程は、2019年11月29日から施行する。(2020年1月22日改正)

附 則

この規程は、2023年4月1日から施行する。(2023年3月22日改正)

附 則

1 この規程は、2024年4月1日から施行する。(2024年3月27日改正)

2 第1章出版助成に関する規定は、2024年12月15日締切以後の申請分について適用し、施行前の申請分については、従前の例による。

3 第10章国際学会出張補助に係る第52条第2項に定める申請については、この規程の施行前の2024年3月20日以降3月31日までになされた行為は、この規程の改正後の規定によりなされたものとみなす。